新潟市議会 2022-09-21 令和 4年 9月21日総務常任委員会−09月21日-01号
また、審査庁と処分庁が同じ部署であるため、審査庁の司会が我々はと、処分庁の立場で発言しようとします。私が申し入れしても、しばらくするとまた、審査庁からまた我々はと繰り返します。全く公平ではありません。適切な取扱いを求めます。 市長への手紙の市長名回答起案用紙の開示請求をすると、起案用紙の収受欄、起案日、決裁日、施行日、完結日について開示していません。
また、審査庁と処分庁が同じ部署であるため、審査庁の司会が我々はと、処分庁の立場で発言しようとします。私が申し入れしても、しばらくするとまた、審査庁からまた我々はと繰り返します。全く公平ではありません。適切な取扱いを求めます。 市長への手紙の市長名回答起案用紙の開示請求をすると、起案用紙の収受欄、起案日、決裁日、施行日、完結日について開示していません。
│ │ │ ├─────────────────────────┼─────────┤ │ │ 第2項 処分庁、審査庁に任せるだけでなく、情報公│不採択とすべきもの│ │ │ 開請求に対する管理を徹底すること。
審査会で担当課は、処分庁が所管課所属長宛てに調査検討の依頼を行い、結果を取りまとめ、市長決裁後、回答すると説明しています。受信メールの内容と審査会での説明が大きく取扱いが違っています。 また、平成30年11月18日以降に受理した市長への手紙の市長名回答伺い起案用紙の情報公開請求をした際、77件のうち収受日から決裁日まで2か月以上かかっているものが11件、うち1件は3か月を要しています。
処分庁から通知が来たのは2月7日です。30日以内に通知することになっているのではないでしょうか。30日以上過ぎていて、遅過ぎると思います。 非開示決定通知書の公開できない理由が保有していないためだけでは理由が分かりません。例えば、保存年限の1年が過ぎ、文書を破棄したためありませんなど、文書自体がない理由を明らかにすべきではないかと思います。
意味不明の議員視察の中止を求めることについて……………………議会運営 第 34 号 「年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について…………………総 務 第 35 号 審査庁を総務課で対応することについて(第1項,第2項)…………………………総 務 第 36 号 審査請求に対する速やかな対応を求めることについて(第1項,第2項)…………総 務 第 37 号 審査庁と処分庁
27分閉会 〇総務常任委員会 1 陳情審査 ・陳情第31号「新潟市の財政再建と結果責任を求めることについて」 ・陳情第34号「「年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について」 ・陳情第35号「審査庁を総務課で対応することについて」(第1項,第2項) ・陳情第36号「審査請求に対する速やかな対応を求めることについて」(第1項,第2項) ・陳情第37号「審査庁と処分庁
審査日程について 2 陳情の趣旨説明の可否について ・陳情第31号「新潟市の財政再建と結果責任を求めることについて」 ・陳情第34号「「年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について」 ・陳情第35号「審査庁を総務課で対応することについて」(第1項,第2項) ・陳情第36号「審査請求に対する速やかな対応を求めることについて」(第1項,第2項) ・陳情第37号「審査庁と処分庁
意味不明の議員視察の中止を求めることについて……………………議会運営 第 34 号 「年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について…………………総 務 第 35 号 審査庁を総務課で対応することについて(第1項,第2項)…………………………総 務 第 36 号 審査請求に対する速やかな対応を求めることについて(第1項,第2項)…………総 務 第 37 号 審査庁と処分庁
関する条例における喫煙行為に,電子たばこの喫煙も過料の対象にすべきではないかについて,陳情第33号中国青島市への意味不明の議員視察の中止を求めることについて,陳情第34号「年齢計算ニ関スル法律」の改正についての意見書の提出について,陳情第35号審査庁を総務課で対応することについての第1項及び第2項,陳情第36号審査請求に対する速やかな対応を求めることについての第1項及び第2項,陳情第37号審査庁と処分庁
(3),11月9日,処分庁である雇用政策課は審査請求人に対し,使用料を還付しない旨の本件処分を行いました。理由及び主張については,後ほど6,処分庁の主張にて説明します。(4),12月4日,審査請求人はこの不還付処分を受け,本件審査請求を提起したものです。 3ページ,4,審査請求の審理手続です。参考資料としてフロー図をお配りしています。先ほどの経済部長の総括説明のとおりです。
本事案については,処分庁である地方公務員災害補償基金新潟市支部からも同様の指示があったことから,まず事実確認のための内部調査に着手したところです。また,並行して,ハラスメント相談員の拡充や,これまでメンタルヘルスセミナーとして実施してきた研修に,ハラスメントについてのメニューを加えて,順次実施してきています。
それから、3つ目でありますけれども、市長、副市長の行政監督権を明らかにするというふうに今提案理由書いてありますけれども、それはそれとして理解をできるわけでありますが、もう一方現場のほうの皆さん、市長においての行政処分、庁内における行政処分、それはどういうふうになっているのか。いわば現場の監督管理責任者、課長含めて、あるいはセンター長を含めているわけでありますが、その辺の問題であります。
審理員による手続とは、処分に関与していない職員が処分庁の処分の適法性、妥当性を審査するものであるが、行政職員が審理員となるため、より公平性、中立性を高めるために第三者機関への諮問手続が設けられた。手続保障の水準が向上し、処分庁自身による審査でも公正性が担保されることから、これまで処分を行った市に対する異議申し立てと呼んでいたものも審査請求と呼ぶこととなったとの答弁がありました。
改正以前の制度化においては、処分庁に上級行政庁があるかないかによって、異議申し立てや審査請求を使い分けなければなりませんでしたが、このたびの法改正によって、審査請求に統一されましたので、条例の規定において、異議申し立てという文言を使用している箇所については、審査請求に改めるものであります。
国は簡易迅速で、手続保障の水準が向上するとしているが、参考人陳述や処分庁の検証がなくなり、行政側の迅速化が進むだけである。また、行政不服審査会は市長の附属機関であり、委員の任命は市長にあることから、公平性と中立性が担保されない。3件一括して反対との討論がありました。 ほかに討論なく、3件一括採決の結果、議第97号、議第98号及び議第99号は賛成多数で可決すべきものと決しました。
現行では、例えば異議申し立ての場合、処分を行った部署、これを処分庁といいますが、その処分庁とその処分の妥当性等を審査する部署が同じになるといった公正性の面などで課題がございました。
◎法制執務室長(平山毅) 審査会につきましては、第三者機関ということで従来不服申し立ては市に不服申し立てして、それを処分庁といいますか、担当する課が判断して回答といいますか、その不服申し立てした人に回答するような仕組みになっておりましたが、そのために答えが最初の判断と同じような経緯になることが多かったということで、そういったのもあり、公平性にも欠けるということで、第三者機関として審査会ということで設
また、行政不服審査法に基づく異議申し立てもあり、その場合は入学期日等の通知が到達した日の翌日から起算して60日以内に処分庁である市教育委員会、または県教育委員会に提起することとなっております。 3点目についてお答えいたします。
今後国税不服審判所が審査請求人である医師会と原処分庁である高田税務署双方の争点を整理し、その後審判官合議による議決を経て、最終的に関東信越国税不服審判所長による裁決が下されることになっており、早ければ年明けには裁決が下される可能性があるものと考えております。
今後、国税不服審判所において審査請求人である医師会と原処分庁であります高田税務署双方の主張や事実関係、争点を整理の上審査が行われ、最終的に裁決が下されることになります。裁決に至るまで早くて数カ月、一般的には10カ月程度かかるということでありますが、裁決に不服がある場合または審査請求の翌日から起算して3カ月を経過しても裁決がない場合は、原処分の取り消し訴訟を起こすことができることになっております。